2012年6月10日日曜日

裁判例紹介

交通事故による損害賠償や保険の請求する権利は、一定期間が経過すると消滅時効にかかります。そのため、被害者から交渉開始に向けて弁護士に相談するなど積極的に動く必要があります(場合によって加害者側は刑事事件として刑事弁護、すなわち、わいせつ 逮捕と同じような手続を経ることを要することがあります)。
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原告らが、被告らに対し、不法行為ないし自賠法三条に基づく損害賠償として、各自、原告甲野春子に対し、金二七五万円、同甲野夏子、同丙川秋子に対しそれぞれ金八八〇万円、及びこれらに対するいずれも平成一四年四月一八日から各支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める請求は、いずれも理由がないから全て棄却することとして、主文のとおり判決する。本件事故により、右大腿骨頚部骨折の受傷を負い、入院一か月弱、通院一か月の治療期間を必要としたこと、その四か月後内科的疾患のため死亡したこと、その間頻度はそれほどでないものの痛みを訴えたことがあったことなどを総合すると、亡花子の慰謝料は、合計して二〇〇万円を認めるのを相当とする。  
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交通事故 損害賠償
の場面において、交通事故による労働能力の低下の程度は、実務上たびたび問題となります。この問題については、後遺障害の等級に応じて定められた労働能力喪失率表を参考に、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して評価するのが一般的です。
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