交通事故の裁判例です。交通事故の示談や慰謝料の相談については弁護士にすることをお勧めします。また、企業の従業員が交通事故を起こしてお困りの場合は、企業の顧問弁護士に相談することをお勧めします。本件交通事故の態様については前記認定のとおりであり、反訴被告賀には、前記のとおり、歩道上の歩行者や自転車等の動静を十分注視し、万一車道に自転車等が進入してきた場合にも衝突を回避することが可能な程度に歩道との間隔を十分に取った上で、横断歩道の直前で停止することが可能な程度の速度で進行すべき注意義務を怠った過失が認められるが、他方、反訴原告は、衝突するまで加害車両の存在に全く気付いていなかったというのであるから、自転車を運転して歩道から車道に進入するに際し、車道上の進行車両に対する安全確認を怠った過失が認められる。そして、反訴原告が車道に進入したのが交差点直近であり、反訴被告賀は対面信号の青色表示に従って本件交差点に進入していること、反訴原告が、人混みのかげから自転車に乗ったまま、車道上に引かれた外側線を越えて歩道縁石から一メートル以上車道内に進入していることに鑑みると、反訴原告が高齢であることを考慮してもなお、本件交通事故の発生に関する過失割合は反訴原告の方が大きいと言うほかはなく、反訴原告の過失割合を六割、反訴被告賀の過失割合を四割と解するのが相当である。ブログ